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休眠預金とは?銀行などに預けたお金が引き出せなくなる条件

休眠預金とは?銀行などに預けたお金が引き出せなくなる条件

この記事では、休眠預金について解説していきます。


ネットバンキングの誕生や生活環境の変化によって、ほとんど使わない銀行などの口座を持つ人も多いのではないでしょうか?

放置しておくと、すぐにお金を引き出せなくなるほか、場合によっては預けていたお金がなくなってしまうこともあります。


この記事を読めば、休眠預金になる「条件」「休眠預金になった場合の対処法」などを知ることができます。


休眠預金とは

休眠預金とは

休眠預金とは、金融機関に預金として預け入れたまま、長期間その口座へ預金者側から入出金などの取引が行われなくなり、金融機関側から預金者への連絡も取れなくなった状態の預金のことです。


休眠口座、睡眠預金ともいいます。


休眠預金になるとどうなるのか

休眠預金になるとどうなるのか

休眠預金になると、ATMなどですぐに引き出せなくなることがあります。


取引が10年以上行われていない預金口座は「休眠預金」として、通常の預金とは別に扱われることになります。

休眠預金のお金は預金保険機構という機関に移され、指定された団体を通じてNPO法人などへの助成や貸し付けに使われます。


銀行以外で使われますが、預金者のお金であることは変わらないので心配はありません。

手続をすることによって取り戻すことが可能です。


休眠預金になる条件

休眠預金になる条件

休眠預金になるのは原則として10年以上、入出金がなく、継続して利用する意思を金融機関に示さなかった預金口座です。

金融機関から利用の意思を確認する郵便や電子メールを受け取るなどすれば、休眠預金になるのは避けられます。


対象となる預金は普通預金や定期預金、貯蓄預金といったものです。

心配なら金融機関に問い合わせてみましょう。


休眠預金になった場合の手続きは

休眠預金になった場合の手続きは

口座のある銀行の窓口で通帳やキャッシュカードなどを提示するといった手続きをすれば引き出せるようになります。

その際には元の預金金利が適用され、利息も受け取れます。


預金者本人だけでなく、亡くなった人についても相続人などが代わりに引き出せます。


休眠預金を放置し続けるとお金が取り戻せなくなる場合がある

休眠預金を放置し続けるとお金が取り戻せなくなる場合がある

休眠預金になった口座は、手続をすることによって引き出せるようになるといいましたが、お金が取り戻せなくなる場合もあります。


郵政民営化前に郵便局で預けた「郵便貯金」には放置するとお金が取り戻せなくなるケースがあるのです。

2019年度には約60億円の貯金者(預金者)が引き出す権利が消滅しました。

そのお金は国庫に納付されます。将来、対象となり得る貯金の残高は20年度末で7000億円を超えます。


取り戻せなくなる対象

取り戻せなくなる対象は、2007年9月末までに預けた「定額郵便貯金」「定期郵便貯金」「積立郵便貯金」などです。

これら郵政民営化前の商品には、一般的な銀行の預金と異なり「旧郵便貯金法」が適用されるのです。


この法律では満期から20年2カ月が経過するまでに払い戻しの手続きをしないと、権利が消滅します。


入出金のない口座に手数料を課す銀行もある

入出金のない口座に手数料を課す銀行もある

最近は2年といった期間、入出金のない口座に手数料を課す銀行も増えてきています。

主に新たに開設した口座が対象で、大手では三菱UFJ銀行と三井住友銀行がそれぞれ21年7月、4月以降に開設した普通預金口座などを対象に、年1000円超の手数料を課すことにしました。


放っておくと残高から手数料分が徐々に引かれます。

長野県が地盤の八十二銀行では新規に開設した口座だけでなく、既存口座も手数料を課す対象にしています。


使われていない口座に手数料をかける理由

一番の理由は特殊詐欺などの金融犯罪やマネーロンダリング(資金洗浄)で悪用されるのを防ぐためです。

手数料により使わない口座の解約を促す効果が期待されています。


残高から手数料が引けなくなれば自動的に口座が解約される銀行もあります。

八十二銀行は「未利用の口座を減らすためには、制度開始前に開設した口座も対象にする必要があった」と説明しています。


まとめ

まとめ

万が一に備えて、使っていない口座は解約したほうが無難です。


解約手続きは、通帳などを用意して銀行の窓口に行けば、その場でできます。

最近は解約時の押印を不要にするなど、手続きを簡素化する銀行も増えています。



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