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離婚慰謝料とは?相場や時効、請求方法について解説

離婚慰謝料とは?相場や時効、請求方法について解説

慰謝料とは「損害賠償」の一種であり、非財産的損害に対する賠償です。

大原則として、故意または過失によって他人の権利または法律上保護された利益を侵害した場合には、その損害を賠償をしなければなりません。


離婚の際にも慰謝料が発生する場合があります。

慰謝料の請求には時効がありますので、後回しにせず正当な請求をしましょう。


詳しく解説していきます。


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離婚慰謝料とは

離婚慰謝料とは

離婚慰謝料とは、離婚によって生じた精神的な苦痛を慰める目的で支払われる賠償金です。

これは、離婚に至る主な原因を作り出した配偶者から、苦痛を被ったもう一方の配偶者に対して支払われます。


離婚慰謝料の種類

離婚慰謝料の種類

離婚慰謝料の内訳は、「離婚自体慰謝料」と「離婚原因慰謝料」に分類することができます。


離婚自体慰謝料とは

離婚自体慰謝料とは、その文字通り離婚自体に対する慰謝料です。

夫婦関係が破綻し、離婚したことで生じた精神的苦痛に対する賠償を目的とした慰謝料のことを指します。


離婚原因慰謝料とは

離婚原因慰謝料とは、不貞(不倫)・暴力など、離婚の原因となった行為での精神的苦痛に対する賠償を目的とした慰謝料のことです。


離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料はどちらも離婚の慰謝料の要素であり、慰謝料の金額を決定する際にそれぞれの事情・影響を考慮されますが、実際の裁判ではまとめてひとつの離婚慰謝料として扱われます。


離婚慰謝料の相場

離婚慰謝料の相場

離婚で慰謝料を請求する場合の金額の相場はおおよそ50万円~500万円程度と言われています。

金額に幅があるのは、離婚の引き金となった原因・内容によって認められる慰謝料の金額が大きく異なるためです。

浮気・不倫 100万円~500万円
悪意の遺棄 50万円~300万円
DV(暴力) 50万円500万円
性行為の拒否 0円~100万円
突然の離婚宣告 0万円~100万円



離婚慰謝料を決める際に影響する要素

離婚慰謝料を決める際に影響する要素

離婚慰謝料を請求する側の要因

  • 離婚慰謝料を請求する側の精神的苦痛が、どの程度なのか?
  • 離婚慰謝料を請求する側が、離婚後にどのような経済状態になるか?
  • 離婚慰謝料を請求する側は、結婚生活を維持するためにどのくらい努力をしたか?


離婚慰謝料を払う側の要因

  • 離婚慰謝料を払う側に、どの程度の支払い能力や社会的地位があるのか?
  • 離婚慰謝料を払う側は、どの程度強く離婚を望んでいたか?
  • 離婚慰謝料を払う側の暴力や不貞の有責性が、どの程度あるのか?


離婚慰謝料に影響するその他の要因

  • 両者の婚姻期間は何年なのか?
  • 両者の間に子どもはいるのか?子どもがいる場合、親権はどちらが取るのか?
  • 不貞の場合、不倫関係の期間を何年続けているのか?
  • 不貞の場合 不倫関係の相手との間に子どもがいるのか?


離婚慰謝料を請求できるケースとできないケース

離婚慰謝料を請求できるケースとできないケース

離婚慰謝料が請求できるケース

1.不貞行為(浮気・不倫)があった場合

不貞行為とは、婚姻関係にある相手以外の第三者と、いわゆる浮気や不倫の関係になることをいいます。

どのような行為をすれば浮気や不倫とみなすかという基準は人によって様々ですが、訴訟において慰謝料を請求する場合は、性行為や性交類似行為(裸で抱き合う、一緒に入浴する等)があったこと等を証明できれば、不貞行為があったとして慰謝料を請求することができます。


2.悪意の遺棄があった場合

夫婦には、同居して互いに協力し合う義務があります。

この義務があるにもかかわらず、合理的な理由なく相手を見捨てるような行為をすると「悪意の遺棄」とみなされます。

悪意の遺棄の例として、以下のようなものが挙げられます。

  • 配偶者に生活費を渡さない
  • 同居している家から配偶者を家から追い出す
  • 家出をして不倫相手と一緒に暮らしている
  • 病気の配偶者の世話をしない



3.DV(家庭内暴力)があった場合

DVとは「ドメスティック・バイオレンス」の略で、夫婦間や親密な関係にある相手との間における、殴る・蹴るといった身体的な暴力をいいます。

1週間に2,3回以上、1回2~3時間以上殴る蹴るの暴力を続けていた場合などに慰謝料が発生しやすいです。

しかし、1年に1回だけ軽く平手で殴ったというようなケースでは、DVと認められない場合が多いです。


4.夫婦間でのモラハラがあった場合

モラハラとは「モラルハラスメント」の略で、言葉や態度による倫理・道徳に反した精神的な嫌がらせ行為をいいます。

モラハラは夫婦間に限らず、例えば嫁姑間でも起こり得ます。

夫が姑のモラハラを黙認しており、婚姻関係を続けるのが困難といえる状態であれば、夫や姑に対しての慰謝料請求が認められる可能性があります。


5.生活費を出さない場合

生活費や小遣いを渡さない・働かない・配偶者の給料を取り上げるなど、夫婦間での深刻な金銭トラブルが存在する場合、経済的DVとして悪意の遺棄に該当し、慰謝料請求が認められる場合があります。


6.セックスレス(性行為の拒否)

性行為の拒否、いわゆるセックスレスも慰謝料請求の理由として認められる場合があります。

セックスレスは法定離婚事由でいうと「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたります。

ただし、慰謝料請求を行えるのは、実際に「有責配偶者による性行為の拒否が原因となって、夫婦関係の破綻がひきおこされた」と認定された場合のみです。

性行為の拒否に正当と認められる理由がある場合は、慰謝料を請求することはできません。


離婚慰謝料が請求できないケース

1.性格の不一致・価値観の相違

夫婦の性格が合わなかったり価値観が異なったりするのは、し方ないことであり、どちらか一方が責めを負うべきではありません。

このように、互いに責任がない内容を理由に離婚し、特に損害も生じていない場合には、慰謝料は発生しません。


2.自分にも責任がある場合

相手が離婚原因を作り出しているが、自分にも責任があるような場合は、互いに支払いあうべき慰謝料が相殺されて、結果として慰謝料が発生しない可能性があります。

例えば、配偶者が不倫をしているが、一方で自分も別の相手と不倫をしているようなケースでは慰謝料は発生しません。


3.信仰の違いを原因とした離婚

信仰の事由が認められている日本では、基本的に「信仰の違い」だけを原因とする場合は、慰謝料請求はおろか離婚も認められないとされています。

ただし、高額のお布施など行き過ぎた宗教活動によって夫婦関係が破綻した場合、結婚後にはじめて信仰の存在を打ち明け夫婦関係が破綻した場合などでは「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚・慰謝料請求が認められるケースもあります。


4.親族との不和を原因とした離婚

親族との不和は状況により「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められます。

ただし、親族との不和が原因で離婚したことを理由に、不仲な親族に対する慰謝料請求は基本的に認められません。

慰謝料を請求できるのは、親族かどうかを問わず悪質性が認められるケースに限られます。


離婚慰謝料を請求する方法

離婚慰謝料を請求する方法

配偶者の不貞が原因で離婚する場合、配偶者と不倫(浮気)相手の両方に対してまとめて離婚慰謝料請求をすることもできます。

有責配偶者または不倫(浮気)相手に離婚慰謝料を請求する場合の方法、手続きの流れをおおまかにまとめると以下のようになります。

  1. 離婚慰謝料の請求(電話・内容証明郵便など)
  2. 交渉(離婚協議または慰謝料交渉)
  3. 離婚調停
  4. 離婚裁判


有責配偶者への慰謝料請求

1.離婚協議(慰謝料請求)

離婚協議の中で他の離婚条件とあわせて離婚慰謝料の金額・条件を話し合って決めるのが一般的です。


2.離婚調停

離婚するか否か、慰謝料の金額、離婚にともなう財産分与、親権争いなど、離婚協議で合意できない場合や話し合い自体が行えない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。

離婚調停は、正式には夫婦関係調整調停と呼ばれる手続きで、日本では離婚裁判に進む前に必ず離婚調停を行うことがルールとして定められています。

裁判所の仲介員を介して、夫婦双方の主張を聴取・話し合いを継続する必要があります。


3.離婚裁判

離婚調停で意見がまとまらなかった場合、審判に対して異議の申し立てがあった場合は離婚裁判をすることになります。


不倫(浮気)相手への慰謝料請求

1.書面や口頭による請求

不倫(浮気)相手への慰謝料請求を行う場合は、当初に内容証明郵便で請求書を送り、話し合いを開始することが一般的です。

電話等で慰謝料の話し合いをはじめることもできます。

伝えた事実を証拠に残しておく必要がありますが、おすすめなのは内容証明郵便を利用することです。


話し合いができたらその内容を合意書にまとめて支払いを受けます。

不払いの不安があるので、合意内容を公正証書にしておくといいでしょう。


2.話し合いで解決できなければ裁判へ

離婚後に慰謝料請求をして、話し合いで解決出来ないケースでは、地方裁判所に裁判を起こす必要があります。

この場合、提起する訴訟は「損害賠償請求訴訟」になります。


慰謝料請求において重要な「証拠」

慰謝料請求において重要な「証拠」

離婚慰謝料を請求するためには、離婚の原因となる行為が存在したことを証明しなければなりません。

そのため、請求する前に十分に証拠を集めておく必要があります。

以下は離婚理由別に集めるべき証拠の例です。


離婚理由 慰謝料請求に必要な証拠の例
不貞行為(浮気・不倫) ・配偶者のスマートフォンに収められている不倫相手の裸の写真
・性交渉があったことを伺わせる連絡
・SNS等のやり取り
・配偶者と不倫相手がホテルに入る場面や出る場面を撮った写真
・ラブホテルの領収書
悪意の遺棄 ・配偶者が生活費を納めていないことがわかる家計簿や銀行の通帳
・家出をする旨を通知した手紙やメール等
・悪意の遺棄の内容を記録した日記など
・配偶者の給与明細や源泉徴収票
DV・モラハラ ・暴力によって負った怪我の診断書
・暴力や暴言の内容、行われた日付等を記録した日記
・暴力や暴言を記録した映像や音源
セックスレス ・セックスレスの場合は、最後に性交渉を行った日付の記録



慰謝料は原則非課税

慰謝料は原則非課税

離婚や不倫などによって受ける慰謝料の支払いは、精神的損害に対する填補として行われるものです。

つまり、慰謝料の支払いによって、何か新たな利益が発生しているというわけではないので、所得税は課されません(所得税法9条1項18号、所得税法施行令30条3号)。


慰謝料に税金が発生するおそれがあるケース

慰謝料に税金が発生するおそれがあるケースは次の3つです。

  1. 慰謝料の額が社会的に相当な範囲を超えて高額
  2. 慰謝料として不動産や動産などを譲渡した
  3. 偽装離婚の疑いがある



離婚による慰謝料請求の時効

離婚による慰謝料請求の時効

離婚の慰謝料請求権については、時効(民法第724条)が定められています。

不貞行為やDVなどの離婚原因についての慰謝料請求権の時効は、損害及び加害者を知ったときから3年、または不法行為がおこなわれてから20年です。

たとえば、配偶者の不倫相手に対して慰謝料請求する場合は、不倫の事実及び不倫相手を知ったときから3年で時効となります。

また、不倫相手がわからない場合は、不倫がおこなわれてから20年で時効となります。

一方、配偶者に対する離婚慰謝料請求権の時効は、離婚が成立してから3年です。


慰謝料以外に離婚で請求できるお金

慰謝料以外に離婚で請求できるお金

実際の離婚時には、慰謝料以外にも請求できるお金があります。

以下は、慰謝料以外で離婚時に請求できる項目です。

  • 子供の養育費(子供がいる場合)
  • 婚姻費用
  • 財産分与



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