離婚時に特に問題になるのが財産分与です。
この財産分与を適当に済ませると、何百万、何千万と損する危険性があります。
この記事では、離婚時の財産分与に関する「税金」や「割合」、「時効」、「対象になる財産」について解説していきます。
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離婚の財産分与とは
剤残分与とは、離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。
財産分与には下記の3つの特徴があります。
- 夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配
- 離婚後の生活保障
- 離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質
中でも、特に1.が基本であると考えられています。
離婚時の財産分与の割合
離婚する場合の財産分与の割合は、原則2分の1です。
夫婦共働きのときも、どちらかが専業主婦(夫)のときも、離婚する時の財産分与の割合は半分づつです。
どちらか一方の「貢献度が高い」や「一方の浪費が激しい」、「特殊な能力・才能で財産を築いた」などで、2分の1が公平ではないと判断された場合は分与割合が変わることがあります。
ちなにみ、結婚前に有していた財産は「婚姻中に共同して形成した財産」にはあたらないので、原則として財産分与の対象にはなりません。
子どもがいる場合の財産分与の割合
夫婦の間に子どもがいる場合も、財産分与の割合は原則2分の1です。
子どもが未成年の場合は財産分与とは別に、養育費を請求することができます。
しかし、離婚することで子どもとその養育者の生活が困窮する場合は「扶養的財産分与」という財産分与の方法があります。
子供が幼いために仕事に就くことが難しい、働くことができても収入が少ない場合などに認められることがあります。
扶養的財産分与とは
「扶養的財産分与」に関しては、法律上具体的な基準がありません。
いくら補助するか、いつまで補助するのかも、明確な定めはありません。
扶養的財産分与の期限は、一般的に半年~3年間ほどとされています。
財産分与に税金はかかるのか
離婚時の財産分与に関しては、基本的に「贈与税はかかりません」が、家や土地などは登録免許税や固定資産税がかかる場合があります。
財産分与の額はどのように決めるのか
夫婦の財産の清算を基本として、上記で述べた「離婚後の生活保障」と「離婚の原因を作ったことへの損害賠償」の要素も考慮しながら、まずは当事者間の協議によって金額を決めることになります。
当事者間で協議が調わないときや協議をすることができないときは、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。
家庭裁判所の審判では、共働きのケースと、夫婦の一方が専業主夫/婦であるケースのいずれでも、夫婦の財産を2分の1ずつに分けるように命じられることが多いようです。
財産分与の対象になる財産
夫婦のいずれか一方の名義になっている財産であっても、婚姻後に夫婦の協力によって形成されたものであれば、財産分与の対象となります。
例えば、婚姻中に夫の収入で土地建物を購入して夫の単独名義になっている場合であっても、妻が家事等を分担して夫を支えていた場合は、その土地建物は実質的には夫婦の財産といえると考えられます。
なお、厚生年金等の分割割合を定めたい場合は財産分与ではなく「請求すべき按分割合に関する処分(年金分割)」の手続によることになります。
財産分与の対象になる具体的な資産リスト
- 現金
- 預金
- 保険
- 自動車
- 家財道具
- 貴金属
- 不動産
特に問題になりやすいのが不動産
不動産は明確にいくらと表現するのが難しく、また人によっては住宅ローンが残っていたり、どちらか一方が住まいとして使用しているケースがありすぐに分割することが難しいです。
不動産を財産分与する方法
不動産を分与する方法は、大きく分けて3つあります。
- 夫が住み続け、妻に評価額の半分を支払う
- 妻が住み続け、夫に評価額の半分を支払う
- 家を売却して売却益(住宅ローンがある場合は負債)を二人で分割する
財産分与の時効(除斥期間)
財産分与を請求することができるのは、離婚成立から2年間の間です。
この2年の期間は、時効ではなく除斥期間なので注意が必要です。
除斥期間は、時効とは異なり、中断させたり延期させることができません。
2年が過ぎると、権利を行使することができなくなってしまう不変の期限なのです。
離婚から2年が経過すると、家庭裁判所に申立てをすることができなくなりますので、ご注意ください。
財産分与請求調停の流れ
まずは夫婦間の話し合いによって、割合・金額を決めることになりますが、合意したら「公正証書」を作成しておきましょう。
夫婦間の話し合いで決められない場合や、相手の主張に納得がいかない場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てる事ができます。
調停手続を利用する場合には、財産分与請求調停事件として申立てをします
調停手続では、夫婦が協力して得た財産がどれくらいあるのか、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いはどれくらいかなど一切の事情について、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が必要な審理を行った上、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
申立てに必要な費用
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手
財産分与以外に離婚で請求できるお金
実際の離婚時には、財産分与以外にも請求できるお金があります。
以下は、財産分与以外で離婚時に請求できる項目です。
- 慰謝料
- 子供の養育費(子供がいる場合)
- 婚姻費用
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