借金・債務整理

債務整理をするときの「担保がある場合」と「保証人がいる場合」

債務整理をするときの「担保がある場合」と「保証人がいる場合」

金融業者によっては、金銭を貸し付ける際に、不動産を担保に取ったり、連帯保証人を付けるように求めてくることがあります。

この場合、債務整理をすると担保や保証人に影響が出るので、注意してください。

影響は債務整理の種類によっても異なります。






担保が設定されている場合の債務整理

担保が設定されている場合の債務整理

金融業者が担保を取るのは、貸付けた金銭を返してもらえない場合に、その担保を取り上げて換金し、そこから債権を回収する目的があるからです。


不動産担保ローンなどでは、債務者の不動産を抵当権(債務者が支払いを怠った際に、担保の不動産から弁済を受けられる権利)が設定されるケースが多いですが、債務者がこのローンを滞納した場合、金融業者は競売(裁判所を通じて強制的に売却する手続き)などで担保の不動産を売却して貸金を回収します(これを「抵当権の実行」といいます)。


また、自動車ローンは多くの場合、「所有権留保」といって、ローンを完済するまでは自動車の所有権をローン会社に残しておくという内容の契約になっています。

これも担保の一種といえます。


金融業者によって対応は異なりますが、任意整理の場合、不動産担保ローンについては金融業者側に「抵当権を実行する」という選択肢がありますから、分割回数などの条件を厳しく設定しようと交渉してくることが多く、交渉が難航したり、担保のないケースに比べて不利な内容で和解せざるを得ないケースが多くなります。


また、自己破産の場合は、債務者側から考えるといずれにしても資産は清算されるため、担保の有無は実質的にはあまり関係がありません。

しかし、金融業者にとっては、抵当権は自己破産手続きや個人再生手続きとは関係なく、別途実行することができますので(自己破産手続きや個人再生手続きでは「別途権」といいます)、担保を取っていない他の金融業者よりも優先して貸金を回収することができるというメリットがあります。


なお、住宅ローン特別条項付きの個人再生の場合、住宅ローンを支払っている住宅に、住宅ローン以外の抵当権(「2番抵当権」といいます)がつている場合、個人再生が難しくなりますので注意が必要です。


保証人がついている場合の債務整理

保証人がついている場合の債務整理

金融業者が、保証人をつけるように求めてくるのは、金銭を貸した債務者本人(主債務者)が返済をしない場合に、保証人に支払ってもらうためです。

そのため、主債務者が返済を怠ると、金融業者は保証人に請求することになります。


主債務者が任意整理をする場合、最終的に分割和解が成立すれば金融業者が保証人に請求することは少ないですが、一時的には保証人に請求することがあります。


また、主債務者が自己破産をする場合は、金融業者が主債務者に請求できなくなってしまいますので、保証人に請求することになります。


主債務者が個人再生をする場合にも、個人再生手続きのなかで債務が圧縮され、金融業者が主債務者から回収できる金額は一部のみになっていしまうため、残しの部分については、保証人に請求することになります。

つまり、債務整理をする場合には、保証人に迷惑をかけることになるので、前もって相談しておく必要があります。


逆に、あなた自身が保証人になっている債務がある場合、あなたが自己破産や個人再生をすることで、保証人の変更を求められたり、新しい保証人を立てられないと一括請求されるなど、主債務者に影響が出る可能性もありますので、保証人になっているものがある場合にはその点にも注意が必要です。


まとめ

まとめ

金融業者は、金銭を貸した債務者本人(主債務者)が返済をしない場合に備えて、「担保」や「保証人」を条件にして貸付を行う場合があります。

この場合、債務整理をすると担保や保証人に影響が出る場合があります。


担保の場合で考えてみると、不動産担保ローンなどでは、債務者の不動産を抵当権が設定されるケースが多いですが、債務者がこのローンを滞納した場合、金融業者は競売などで担保の不動産を売却して貸金を回収します。

任意整理の場合、金融業者側に「抵当権を実行する」という選択肢がありますから、分割回数などの条件を厳しく設定しようと交渉してくることが多く、交渉が難航したり、担保のないケースに比べて不利な内容で和解せざるを得ないケースが多くなります。

自己破産の場合は、債務者側から考えるといずれにしても資産は清算されるため、担保の有無は実質的にはあまり関係がありません。


保証人がついているの場合ですと、主債務者が返済を怠ると、金融業者は保証人に請求することになります。

主債務者が任意整理をする場合、最終的に分割和解が成立すれば金融業者が保証人に請求することは少ないですが、主債務者が自己破産をする場合は、金融業者が主債務者に請求できなくなってしまいますので、保証人に請求することになります。

個人再生の場合、債務が圧縮され、金融業者が主債務者から回収できる金額は一部のみになっていしまうため、残しの部分については、保証人に請求することになります。






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