自転車の交通違反に交通反則切符(青切符)を交付する改正道路交通法が2024年5月17日、参院本会議で可決・成立しました。
自転車運転の違反処理が戦後初めて見直され、周知期間を経て2026年から運用が始まります。
取り締まりが厳しくなることによって自転車の利用が低減されないために、正しい交通ルールを啓発する安全教育と、安全走行を確保する交通規制を同時に進めることが求められます。
詳しく解説していきます。
自転車の交通違反に青切符 反則金額は5千~6千円
自転車への反則金制度は、対象とする違反行為を「信号無視」や「指定場所一時不停止」など115種類程度とし、反則金額は5千~6千円になります。
現行の反則金制度は自動車やバイクの違反行為が青切符の対象で、自転車は対象外となっています。
自転車には刑事手続きの対象となる交通切符(赤切符)が主に使われてきました。
反則金制度の運用は主に指導警告が前提で、警告に従わず違反行為を継続したり歩行者に危険を生じさせたりする悪質性や危険性が高い場合に青切符を交付する想定しています。
改正道交法には車道を走る自転車を守る法整備も行われ、車道を走る自転車を追い抜く車に対して自転車との間隔に応じた安全な速度で走行するよう義務付けています。
主な対象とする違反行為
- 信号無視
- 一時不停止
- 右側通行などの通行区分違反
- 自転車の通行が禁止されている場所を通ること
- 遮断踏切立ち入り
- 飲酒運転
- 携帯電話使用(ながら運転)
- イヤホンの着用
- 傘差し運転
- 歩道走行
- 二人乗り
- 逆走
- 酒気帯び運転
- 無灯火
- 歩行者妨害
- 駐停車違反
- 歩行者や他の自転車の安全を脅かす行為 など
携帯電話の「ながら運転」や酒気帯も罰則対象
携帯電話の「ながら運転」や酒気帯びへの罰則も盛り込まれました。
赤切符対象の酒気帯び運転は有罪になれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
ながら運転で実際に危険を生じさせた場合も赤切符対象で、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
青切符の対象年齢は16歳以上
青切符の対象は16歳以上です。16歳未満の子供は対象となりません。
ただし、16歳以下なら安心という訳ではありません。
14歳以上であれば、赤切符の対象となり自転車運転講習の受講が科せられる可能性があるので、中学生も交通違反により一層気をつける必要があります。
14歳以下でも、児童相談所への通告などが行われる可能性があるので、小学生の子供にもしっかりと交通ルールを学ぶ機会が必要です。
交通安全教育の強化に向けた体制整備が必要
新たな違反処理の運用や交通ルールについて理解を進めるため、警察庁は交通安全教育の強化に向けた体制整備を進めます。
改正法の公布後速やかに、交通安全を啓発する警察庁を事務局とした官民連携協議会を設置します。
協議会では主に自転車利用者の世代ごとに適切な安全教育の内容をまとめたガイドラインの策定や安全教育の担い手の拡充などについて議論します。
例えば小学生の場合、低学年は保護者同伴で歩道上を走行するようになり中学年では一人で走行し、高学年になると学区外まで行動範囲が広がると想定されます。
高校生や大学生はクロスバイクなど速度が出やすい自転車の利用者も増えます。
高齢者の場合、遠距離を走行する機会は減るが身体能力の低下を正しく理解した運転が求められます。
世代ごとに注意すべき観点は異なることから、ガイドラインなどできめ細かに注意点を示す方針です。
適切な安全教育を行う団体を警察が認定する
交通安全教育は民間団体が担う場合もあります。
協議会では、適切な安全教育を行う団体を警察が認定することで「お墨付き」を与える制度の策定についても議論されます。
警察幹部は「違反処理に目が行きがちだが、交通安全教育と自転車の安全を確保する交通規制の三位一体で安全で快適な自転車利用を推進することが重要だ」と話しています。