子連れ離婚を考えた時、真っ先に心配になるのがお金のことだと思います。
自分一人なら何とかなっても、子供がいることで時間に制限ができ、お金を稼ぐ事ができなくなることはよくある話です。
この記事では、養育費の「相場」や「時効」、「支払われる期間」について解説していきます。
養育費を受け取ることで生活にゆとりができ、より幸福な人生を歩めることが出来るようになるはずです。
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養育費とは
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。
一般的には、経済的・社会的に自立していない子が自立するまで要する費用で、生活に必要な経費、教育費、医療費などです。
子の養育費の支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障するという強い義務だとされています。
自己破産した場合でも、子どもの養育費の負担義務はなくなりません。
また、離婚によって親権者でなくなった親であっても、子どもの親であることに変わりはありませんので、親として養育費の支払義務を負います。
養育費の決め方
まずは子の親同士で話し合いましょう。
取り決めをする際には、養育費の支払がスムーズに行われるように
- 養育費の金額
- 支払期間
- 支払時期
- 振込先
などを具体的に決めておくと良いです。
また取り決めた内容については食い違いが生じないように、口約束ではなく書面に残すことをお勧めします。
法務省の「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」には、「子どもの養育に関する合意書」のひな形と記入例を掲載しているので、これを参考にすれば間違いないでしょう。
当事者間で養育費が決まらない場合
子の親同士で取り決めがまとまらない場合、家庭裁判所の家事調停手続を利用することをお勧めします。
調停手続では、養育費がどのくらいかかっているのか、申立人及び相手方の収入がどのくらいあるかなどの事情について当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情を把握して、解決案を提示したり解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が様々な事情を考慮して、審判をすることになります。
申立てには子ども1人につき、収入印紙1200円分必要になります。
養育費の相場は母子家庭で5万485円
厚生労働省が2022年度にひとり親世帯を対象に行った調査によると、1ヵ月分の養育費の平均相場は、母子家庭で5万485円、父子家庭で2万6,992円です。
養育費の金額は子どもの数によって大きく変わってきます。
母子家庭で子ども1人の場合は月に4万468円、子ども2人だと月に5万7,954円です。
養育費が増減されるケース
養育費の相場はありますが、具体的な金額は個々のケースで異なります。
子の親同士の話し合いで養育費の増減がまとまらなければ、家庭裁判所に「養育費増額(減額)調停」を申し立てることで、養育費の増減が認められる可能性があります。
調停も不成立となってしまったら、審判に移行して裁判官に判断してもらうことになります。
増額されるケース
養育費の増額が認められるケースには、以下のようなものがあります。
- 受け取る側が病気やケガで働けなくなった
- 受け取る側がリストラに遭うなどして収入が減少した
- 支払う側が、転職や昇進等によって収入が増加した
- 子供が怪我や病気をして、医療費がかかるようになった
減額されるケース
養育費の減額が認められるケースとしては、以下のようなものがあります。
- 支払う側が病気やケガで働けなくなった
- 支払う側がリストラに遭うなどして収入が減少した
- 受け取る側が就職したり、正職員になったりして収入が増加した
- 支払う側が再婚して、再婚相手の連れ子と養子縁組を結んだ
- 受け取る側が再婚して、再婚相手と子供が養子縁組を結んだ
養育費はいつまで支払われるのか
養育費は「未成熟の子どもを養育するための費用」です。
未成熟の子どもとは、原則として20歳未満の子とされています。
そのため、養育費が支払われるのは「子どもが20歳になるまでの間」です。
しかし、子どもが高校卒業後すぐに就職し、現在では経済的に自立している場合には、子どもがまだ20歳未満であっても、養育費の支払いは終了する可能性があります。
大学進学などの事情がある場合には、夫婦間での話し合いにより、子どもの年齢が20歳を超えても養育費を支払うという取り決めをすることもできます。
ただし、裁判所が養育費の支払いに関する判断を出すときには、子どもが大学に進学する可能性があるとしても「20歳に達する月まで」とされることが多いです。
養育費の時効
養育費は、権利者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないと、時効により消滅します。
なお、権利行使できることを知らなった場合でも、権利を行使することができる時から10年間行使しないと時効消滅します。
調停や裁判で決定した場合の時効
家庭裁判所での調停または審判において養育費の支払いについて決定した場合は、そのときから 10年間は消滅時効で請求権が消えることはありません。
10年を経過すると順次請求権が消滅時効していきます。
養育費の時効を更新させる方法
時効の更新は何度でもできます。
したがって、時効が完成する前に更新を繰り返すと半永久的に養育費の時効は完成しなくなります。
何もしないでいると時効を迎えてしまう養育費ですが、下記のことをすると時効期間をリセットすることができます。
- 債務承認
- 裁判上の請求
- 仮差押、差押
債務承認
債務承認とは、請求される側が「自分には支払い義務がある」と認める行為です。
具体的には、支払い義務を認める念書を書くなどの行為や支払自体も、支払う意思があることを認めたといえるので、債務承認に該当します。
裁判上の請求
裁判を提起して、請求を起こすことで時効を更新できます。
正式な裁判のほか、調停の申し立てにも同じく更新の効果が得られます。
仮差押、差押
仮差押をしても裁判自体はまだ結論が出ていませんが、差し押さえを仮にすることができます(裁判を提起する前に、相手が財産隠しをすることを防ぐため)。
この仮差し押さえにも、時効更新の効果が認められています。
裁判で勝訴すれば、その差し押さえ対象の財産価値を、請求者が取得できます。