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「年収の壁」130万円を超えても扶養 連続2年まで

「年収の壁」130万円を超えても扶養 連続2年まで

年収が一定額を超えるとパート労働者らの手取りが減る「年収の壁」問題を巡り、厚生労働省は年収130万円を超えても連続2年までなら扶養にとどまれるようにする方針を決めました。

2025年に予定する5年に1度の年金制度改正までのつなぎ措置とし、10月から実施されます。


また、厚生年金の適用基準となる106万円の壁への対策も講じられます。

扶養から外れた労働者の社会保険料を手当の支払いなどで支援した企業に新たに助成します。

この場合の手当は社会保険料の算定対象となる標準報酬月額には含めない方針です。


詳しく解説していきます。


動画でも解説しています



130万円を超えても扶養に留まれるようになる

130万円を超えても扶養に留まれるようになる

現在、厚生年金の被保険者に扶養されている従業員100人以下の企業のパート労働者らは、年収が130万円を超えると社会保険料を自ら払う必要があります。

このため、手取りの減少を避けるため壁を越えないようにする労働者が年末にかけて働く時間を調整する事態が起きています。

130万円の壁が人手不足を加速させる一因になっているのです。


こうした問題もあり、年収が130万円を超えても扶養にとどまれるようにするため、厚労省は雇用主が一時的な収入増だと証明し、健康保険組合などが個別に判断する仕組みをとり入れます。

手続きのための書類作成は簡素にし、雇用主らの負担は軽減されます。


130万円の壁に関してはこれまでも一時的な収入増であれば、過去の給与などを勘案して扶養にとどまることが可能でしたが、厚労省は具体的な要件を明示してきませんでした。


「106万円の壁」企業に1人あたり最大で50万円を助成

「106万円の壁」企業に1人あたり最大で50万円を助成

106万円の壁は従業員が101人以上の規模が比較的大きな企業で働くパート労働者らに社会保険料の負担が生じる境目となっています。

厚労省は壁を越えても手取りが減らないように賃上げをしたり、勤務時間を延ばしたりした企業に1人あたり最大で50万円を助成する方針です。


今回はあくまで時限措置との位置づけです。

働き方に制限が掛からない中立な制度への移行が求められます。


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