この記事では接待交際費について解説していきます。
接待交際費を上手に計上すれば、節税の効果が得られます。
ただし、接待交際費には上限額が設けられていたり、接待交際費に含まれるものや含まれないものがあるため注意が必要です。
この機会に覚えてしまいましょう。
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接待交際費とは
接待交際費は、法人税法における「交際費など」に該当するものです。
交際費などとは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用のことです。
つまり、交際費などは、取引先や仕入先など事業に関係する取引先などに対する接待費や機密費、贈与品などにかかる費用ということになります。
接待交際費は「損益計算書」の「販売費及び一般管理費」のなかに含まれます。
ただし、交際費などから除かれるものもあるので注意が必要です。
交際費などから除かれるもの
交際費などなら除かれるものには、下記の5つがあります。
- 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
- カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
- 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
- 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
- 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
※上記(5)の費用の金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式又は税込経理方式)により算定した価額により行います。
なお、この規定は下記の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。(レシートなどでも可です)
- イ:飲食等の年月日
- ロ:飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
- ハ:飲食等に参加した者の数
- 二:その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
- ホ:その他参考となるべき事項
接待交際費と会議費の分かれ目は5000円
接待費交際費とともに似た目的で計上されるのが「会議費」です。
会議費とは、会議に関連して茶菓子、弁当などの飲食物を供与するための費用のことです。
本来なら接待交際費に相当するものですが、1人あたり5,000円以下の飲食費ならば会議費として計上できます。
5,000円以上になると通例として接待交際費扱いとなります。ただし、税務署が必要と認めれば、5,000円以上の場合でも認められることもあります。
接待交際費は大企業では認められない
税金の計算をする場合、接待交際費が計上できるのは、資本金1億円以下の中小企業や個人事業者までとなります。
資本金1億円を超える大企業は、接待交際費は税金の計算のうえでは、経費(損金)と認められない扱いとなっています。
しかし、大企業でも飲食に要する費用の50%を経費とすることができます。
接待交際費は「飲食代」と「飲食代以外」に分けられる
接待費交際費は、大きく分けて「飲食代」と「飲食代以外」に分けられます。
なぜ分ける必要があるのかというと、接待交際費として計上できる上限額の800万円を超えた場合に、問題になるからです。
接待交際費が年間800万円までなら、全額接待交際費として計上できるので特に気にする必要ありませんが、800万円を超えた場合、会社が損金算入する方法を選択する必要があるからです。
そのときに問題になります。(後述。)
接待交際費の飲食代
接待交際費の飲食代の具体例は下記のとおりです。
- 得意先へのお弁当・お茶代
- 得意先との接待外食費
- 得意先との宴会代
- 社員のみの飲食代のうち、会議費や福利厚生費に該当しないもの
接待交際費の飲食代以外
接待交際費の飲食代以外の具体例は下記のとおりです。
- 得意先へのお歳暮・お中元
- 得意先へのタクシー代
- 得意先への謝礼金
- 得意先主催のイベントの参加費
- 得意先への香典・ご祝儀など
- 得意先とのゴルフや旅行費
接待交際費の上限額は800万円
接待交際費を計上するためにはいくつかの制限があります。
資本金1億を超える会社は、全額損金不算入となり、経費(損益)として計上を認められません。
資本金1億円以下の会社は、上限額の800万円まで控除対象です。
以前は年400万円までのうち90%までが経費として認められていました。これが、平成22年に改正されて年600万円のうち90%となり、平成25年には年800万円の全額が認められるようになりました。
接待交際費が800万円を超える場合
接待交際費が年間800万円を超える場合は、下記の2つから選択することができます。
- 年間800万円まで接待交際費を損金算入
- 接待交際費のうち、接待飲食代の50%を損金算入
それぞれわかりやすく説明していきます。
1:年間800万円まで接待交際費を損金算入
一つ目が、年間800万円まで接待交際費を損金算入ことを選択する方法です。これは、接待交際費の中でも飲食代の金額が1600万円を超えない場合はこちらを選択した方が得になります。
2:接待交際費のうち、接待飲食代の50%を損金参入
二つ目が、接待交際費のうち、接待飲食代の50%を損金参入とする方法です。これは、接待飲食代のみで1600万円を超える場合にはこちらを選択した方が得になります。
まとめ
接待交際費は、法人税法における「交際費など」に該当するものです。
交際費などとは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用のことです。
接待交際費と会議費の分かれ目は5,000円です。5,000以下なら会議費になり、5,000円以上なら接待交際費になります。
接待交際費として計上できる上限額は800万円です。
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