所得控除

障害者控除とは?控除に該当する範囲や控除額をわかりやすく解説

障害者控除とは?控除に該当する範囲や控除額をわかりやすく解説

この記事では「障害者控除」について解説していきます。


社会的弱者と言われる障害者ですが、その本人または配偶者には、税制上さまざまな優遇があります。

今回は、障害者控除を取り上げていきます。


この記事を読めば、「障害者控除を受けられる対象」「控除の金額」「手続き」「障害者控除対象者認定」などを知ることができます。


障害者控除とは

障害者控除とは

障害者控除とは、本人または配偶者や扶養親族に障害がある場合に受けることが出来る所得控除です。


障害者控除をすることで、課税の対象となる所得(課税所得)を少なくできます。結果、徴収される所得税、住民税を少なくすることができます。


税金の徴収は担税力を考慮しています。障害者のいる家庭といない家庭では、税金を負担できる能力が異なるため、障害者控除が創設されています。


障害者控除の控除額

  所得税 住民税
障害者 27万円 26万円
特別障害者 40万円 30万円
同居特別障害者 75万円 53万円


障害者控除は担税力を考慮するため「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」の3つに分けられています。


障害者

特別障害者、同居特別障害者に該当しない場合は、一般の「障害者」に分別されます。

目安は下記のとおりです。

  • 知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度
  • 身体障害者の障害の程度の等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度。


所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令第10条に限定列挙されています。

なお、市町村長等の障害者認定については、住まいの市区町村の窓口に尋ねください。

電子政府の総合窓口(e-Gov)

所得税法施行令



特別障害者

特別障害者とは、障害者の中でも重度の障害のある方を「特別障害者」と位置付け、障害者控除の額を増額しています。

  • 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方
  • 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
  • 重度の知的障害者と判定された方
  • いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方
    など


同居特別障害者

同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、本人や配偶者、生計を一にする親族のどなたかとの同居を常としている方。


障害者控除の対象となる条件

障害者控除の対象となるのは、下記のいずれかの条件に当てはまる必要があります。

  • 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人。
     この人は、特別障害者になります。
  • 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人。
     このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人。
     このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
  • 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人。
     このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
  • 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人。
     このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
  • 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人。
     このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人。
     この人は、特別障害者となります。
  • その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人。
     この人は、特別障害者となります。


障害者控除の手続き・申請方法

障害者控除の手続き・申請方法

障害者控除の手続きは、「年末業際」または「確定申告」で行うことができます。

年末調整で障害者控除をする

会社員などの給与所得者の場合、年末調整で障害者控除をすることができます。また、会社員などの場合、確定申告でも手続きをすることができます。


扶養控除等申告書の障害者控除の欄に必要な情報を記載し会社に提出します。添付書類は特に必要ありません。


確定申告で障害者控除をする

個人事業主の方や年末調整で障害者控除の適用を受けなかった場合、確定申告で障害者控除の手続きをすることになります。


給与所得者、年金受給者は「確定申告書A」、個人事業主の方は「確定申告書B」に記入して障害者控除の適用を受けます。添付書類は特に必要ありません。


障害者控除を忘れた場合でも5年以内なら還付される

障害者控除を申告し忘れていても過去5年間は遡及申告を行うことができ、障害者控除を受けることができます。


期限内申告の修正は「訂正申告」をすることになります。


障害者控除対象者認定とは

障害者控除対象者認定とは

障害者控除対象者認定とは、身障手帳(身体障害者手帳や精神保健福祉手帳など)の交付を受けていなくても、介護認定の内容によって、手帳を持っている人と同等に、課税対象となる所得金額から一定金額の控除(障害者控除)を受けることができる制度です。


障害者控除対象者認定されると「障害者控除対象者認定書」の交付を受けられます。


制度の対象者は、要介護1~5で、身体障害、知的障害と同等と認められる、もしくは認知症で日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする場合に障害者控除対象者認定が適用されます。


申請方法

本人の身分証明書(健康保険証や介護保険証など)をもち、住まいの市役所の高齢福祉課で申請してください。


なお、認定書の申請手続きは、高齢福祉課になりますが、実際に認定書を提出するのは、税務署や勤務先となります。


障害者が受けられる税の特例

障害者が受けられる税の特例

障害者が受けられる税の特例は大きく下記の3つに分けることができます。

  1. 障害者本人が受けられる特例
  2. 障害者を扶養している方が受けられる特例
  3. 障害のある方を雇用している事業者の特例


それぞれわかりやすく解説していきます。


障害者本人が受けられる特例

所得税の障害者控除

障害者であるときは、障害者控除として27万円(特別障害者のときは40万円)が所得金額から差し引かれます。


相続税の障害者控除

相続人が障害者であるときは、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者のときは20万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます。


心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税

地方公共団体が条例によって実施する心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金(脱退一時金を除きます。)については、所得税はかかりません。

この給付金を受ける権利を相続や贈与によって取得したときも、相続税や贈与税はかかりません。


特定障害者に対する贈与税の非課税

特定障害者の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。


少額貯蓄の利子等の非課税

身体障害者手帳等の交付を受けている方、遺族基礎年金・寡婦年金などを受けている方(妻)及び児童扶養手当を受けている方(児童の母)が受け取る一定の預貯金等の利子等については、一定の手続を要件に非課税の適用を受けることができます。


障害者を扶養している方が受けられる特例

所得税の障害者控除

同一生計配偶者又は扶養親族が障害者のときは、障害者控除として1人当たり27万円(特別障害者のときは1人当たり40万円)が所得金額から差し引かれます。

なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合にも適用されます。


特別障害者と同居している場合

同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、あなた、その配偶者又はあなたと生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としているときは、障害者控除として1人当たり75万円が所得金額から差し引かれます。


障害のある方を雇用している事業者の特例

減価償却費について認められる割増償却

青色申告をしている個人事業者や法人で、総従業員数のうち一定以上の人数の一定の障害者を雇っているなどの要件を満たすときは、一定の機械装置や工場用の建物等の減価償却費の計算について割増償却が認められます。



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