借金・債務整理

自己破産をすると「就職で不利になったり」「解雇されたり」するのか?

自己破産をすると「就職で不利になったり」「解雇されたり」するのか?

多くの方にとって、生活を営んでいくために就労は不可欠です。

特に、自己破産をした方とって、人生の再建を図るための賃金収入は重大です。


しかし、自己破産した者が、「就職で不利になったり」「解雇されたり」することはないのでしょうか?

この記事を読めば、それらの疑問を解消することができます。






自己破産したことは就職面接で言うべきなのか

自己破産したことは就職面接で言うべきなのか

現代では、学生でもクレジットカードを持つこともできため、若くても自己破産する可能性があります。

自己破産によって、新たな気持ちで人生を再スタートできたとしても生活をしていくには就職をする必要があるでしょう。

この場合、自己破産をしたことを履歴書に記載したり、面接官に告白しなくてはいけないのでしょうか?


結論をいうと、就職で履歴書に自己破産をしたことを記載する必要はありません。

履歴書に記載が必要な賞罰には、破産したことは該当しないからです。


履歴書に記載が必要な賞罰とは

履歴書に記載するとすれば、賞罰欄ということになりますが、賞罰欄の記載事項は、刑罰規定に触れた有罪が確定した場合です。

自己破産は刑罰規定に触れたのではなく、したがって、記載する必要はないのです。


ちなみに、罪を犯し有罪が確定しているのにそれを記載しなかったらどうなるのでしょうか?

この場合は、履歴書の詐称となり、懲戒解雇事由に該当するとされています。

なお、こうした履歴書の詐称では、私文書偽造などの罪に問われることはありません。


就職の面接で自己破産したことは言うべきか

就職の面接時に自己破産したことを言わなければならないのでしょうか?

この場合は、あえて自分から言う必要はありません。

自己破産したことは、プライベートの問題であり、借金に苦しむものが正当な権利を行使したに過ぎないからです。


もっとも、こうしたプライベートなことは、まず、聞かれることはありません。

ただし、証券会社外交員、生命保険募集員などの職種は破産者は就くことはできませんので、こうした職種の募集の場合で破産者が免責により復権していない場合には、現在は破産者である旨を伝えて相談する必要があると思われます。


自己破産を理由に解雇されることはあるのか

自己破産を理由に解雇されることはあるのか

自己破産をすると官報に名前が載ります。官報を欠かさず調べている人はなかなかいませんが、それによって会社に知られてしまう可能性はないわけではありません。

自己破産したことを会社に知られ、辞表を書いてくれないかといわれた場合、退職しなければいけないのでしょうか?


結論をいうと、社員が自己破産したとしても、それは退職あるいは解雇事由にあたりません。

したがって、辞める必要はまったくありません。


労働基準法の解雇事由にあたらない

労働基準法は「解雇は、客観的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(18条2)と規定しており、自己破産をすること自体は債務者の権利ですから、合理的な理由には該当しないのです。


また、自己破産したことが会社に知られ、いずらくなるのではないかと悩む人もいるようですが、裁判所から会社に破産したことの通知がいくことはありませんので、破産者が自ら会社に言わないかぎり、同僚などに知られることはありません。

ただ、銀行などから借金をしている場合には給料振込の関係などで会社に照会がいくことはあります。

また、官報に破産者は広告されますので、丹念に見ている人がいれば気がつく人がいるかもしれません。


免責が復権するまではつけない仕事がある

破産者には資格の制限があり、就けない職業があります。

これは弁護士や公認会計士などの有資格の仕事ですが、免責の許可が確定するまでのことで、免責により復権すればこの資格制限もなくなります。


また、特に信用が重視される業種や地位によっては、解雇が認められる場合もあります。

たとえば、証券会社の証券外交員、旅行業取扱主任者、宅地建物取扱主任者などは、破産者になることによってその資格を喪失することになりますので、雇用契約上、その労務の提供ができなれば解雇事由になることも考えられます。


ただし、破産者としての身分は免責により復権しますので、破産手続きの迅速化により、資格制限の期間も短くなっていきいます。

したがって、現実問題としては解雇は難しいものと思われます。


このように破産者になると就けない仕事がありますが、一般の人が自己破産する場合には、解雇はできません。

公務員についても、特殊な職種を除き、資格制限はありませんし、また、会社の取締役や監査役は旧商法下では退任事由でしたが、会社法の施行で退任事由ではなくなっています。






-借金・債務整理
-

Copyright© お金にまつわる情報局 , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.