借金・債務整理

個人再生とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説

個人再生とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説

個人再生は債務整理の一つです。

一般的に、任意整理での借金の整理が難しい場合に候補に挙がります。


借金の返済がむずかしくなると、最終的に「個人再生」と「自己破綻」の選択を迫られることになります。

この記事を読めば、個人再生について知ることができ、自身の借金の整理に個人再生が適しているかが判断できるようになります。


この記事では、個人再生の「詳細」「メリット・デメリット」について解説していきます。






個人再生とは

個人再生とは

個人再生とは、裁判所を通じて行う手続きで、支払いきれなくなった借金を一定の基準に基づいて減額し、原則として3年間(最長5年間)の分割払いにする方法です。


任意整理とは異なり、裁判所により強制的に借金が減額されるので、「任意整理で利息をカットしたり、月々の返済額を減らしたりしても、返済を続けていくことがむずかしい」という人にとって魅力的な制度です。


個人再生には2つの方法がある

個人再生には下記の2つの方法があります。

  • 小規模個人再生手続
  • 給与所得者等再生手続


おおまかに説明すると、「給与所得者等再生手続」はサラリーマンを対象にした制度であり、「小規模個人再生手続」はその他の場合(自営業者など)を想定した制度です。


両者の大きな違いは、給与所得者等再生手続では、債権者(金融業者など)が再生手続きによって債権額が減額されることについて反対の意見を言ったとしても減額されるのが通常であるのに対して、小規模個人再生手続では、借金を減額することに同意しない債権者が全体の半数以上、または、同意しない者の債権額が総債権額2分の1を超える場合には、そもそも借金の減額が認められないという点にあります。


つまり、小規模個人再生手続では、債権者の意向によって、借金の減額がされない可能性があるということです。

もっとも、大手金融業者等が大半を占める債権者が、借金の減額について同意しないということはあまりないので、小規模個人再生手続においても、借金の減額が認められないことは滅多にありません。


〈個人再生手続きの特徴〉

  給与所得者等再生手続 小規模個人再生手続
対象者 サラリーマン 自営業者など
条件 ・借金返済困難
・継続した収入を得る見込みがある
・定期的な収入(給与など)について、その額の変動の幅が小さいと見込まれる
・住宅ローンを除く総負債額が5,000万円を超えていない
・借金返済困難
・継続した収入を得る見込みがある
・住宅ローンを除く総負債額が5,000万円を超えていない
債権者
の立場
意見を聴くのみ 再生計画許可について、債権者の過半数の反対があると、借金は減額されない



個人再生を利用できる条件

小規模個人再生手続を利用するには、下記の2つの条件を満たす必要があります。

  • 借金を返済していくことが困難である
  • ある程度安定した収入が今後も見込まれる


また、給与所得者等再生手続を選択した場合には、この手続きが主にサラリーマンを対象にした制度であることから、上記の2つに加えて下記の条件も満たす必要があります。

  • 定期定期な収入(給与など)について、その額の変動の幅が小さいと見込まれる




個人再生のメリット

個人再生のメリット

個人再生は債務整理の一つですが、借金の整理に個人再生を選ぶ理由はどこにあるのでしょうか?


ここからは個人再生のメリットを解説していきます。

個人再生のメリットは下記の4つになります。

  1. 職業制限や資格制限の問題がない
  2. ギャンブルや浪費による借金でも問題ない
  3. 持ち家を手放さなくてすむ
  4. 車を手放さなくてすむ


それぞれわかりやすく解説していきます。


1.職業制限や資格制限の問題がない

自己破産では、手続きに入ると免責(借金を返さなくてもいい状態)が認められるまでの間、就けなくなる職業があります。


弁護士、司法書士、古物商、宅地建物取引主任者、警備員、保険の外交官などがこれにあたります。

しかし、個人再生ではこのような制限はないので、職業を問わず手続きを利用することができます。


2.ギャンブルや浪費による借金でも問題ない

自己破産では、借入の原因がギャンブルや浪費などの理由であった場合には、免責にならない可能性があります。

しかし、個人再生では借入れの原因が手続きの利用の可否に影響することはなく、誰でも利用することが可能です。



3.持ち家を手放さなくてすむ

持ち家の住宅ローンが残っている場合、その持ち家には「抵当権」が付いていることが一般的です。


住宅ローンが残っている状態で自己破産等の債務整理手続きをしようとすると、銀行などの住宅ローンを貸している債権者は、抵当権を実行し、持ち家を売ったお金で貸している住宅ローンの回収を行います。

したがって、持ち家を手放すことになるのが原則です。


しかし、個人再生手続きにおいては、「住宅ローンだけは減額せずに支払い続け、他の借金については減額する」ということが可能です。

この手続きについては、民事再生法における「住宅資金貸付債権に関する特則」に定めがあり、住宅ローンを支払い続けるタイプの個人再生手続きを「住宅資金特別条項を定める個人再生手続き」と呼んだりします。


もっとも、この住宅資金特別条項を利用する場合には、住宅ローンについては従来どおり支払う必要があるうえ、それとは別に、その他の債権者に対しても、再生計画案にしたがった額を弁済しなければなりません。

したがって、毎月の返済額について、ある程度の余裕がある人でなければ、この手続きは利用できません。


また、住宅ローンを延滞している場合には、再生計画が確定するまでに、延滞金の全額を支払い、遅れのない状態にする必要があるので、延滞額が大きいと大変です。


4.車を手放さなくてすむ

自己破産は、「価値のある財産については、お金に換えて借金の返済に充ててからでないと借金をゼロにできない」という制度なので、自分名義の自動車などの財産がある場合であって、その自動車の価値が20万円(裁判によって異なる)を超えるような場合には、これを売却しなければいけません。


一方、個人再生では、自分名義の車の価値は「清算価値」として把握されますが、車の価値の分だけ個人再生によって返済をしていくことができれば、必ずしも手放さなくてはならないわけではありません。


たとえば、借金が総額1,000万円ある人がいて、100万円の価値を持つ車を所有している人が自己破産したとします。

このとき自己破産では、その車を売って得た100万円を総債権者に分配し、残った900万円について免責を受けることになりますが、個人再生では、1,000万円が200万円に減額され、これを原則36回払い(月56,000円程度)で支払っていくことができれば、車を手放す必要はないことになります。


もちろん、個人再生手続きには「清算価値保障原則」があるため、「車を手元に残したまま自己破産と同じ額の免責を受ける」ということは許されません。

しかし、どうしても手放したくない愛車を所有しているような場合には、上記のように、自己破産手続きよりも免責される額が100万円減ってしまったとしても、個人再生手続きを利用してもいいかもしれません。


なお、愛車のローンが残っているような場合には、別途の注意が必要です。

なぜなら、オートローンが残っている場合、通常は「オートローンの返済中に支払いが滞った場合には、車を引き上げて処分し、売却価格をローンの残高の支払いに充てる」という条項が契約に入っている可能性が高いからです。

この条項を「所有権留保特約」といいます。


オートローンの契約書にこの所有権留保特約がついていて、かつ、車検証の名義人がローン会社である場合には、残念ながら、個人再生手続きによる場合であっても、車を手元に残すことはできません(普通自動車の場合)。


もっとも、個人再生を検討している時点における車の価値、車が軽自動車であるか普通自動車であるか、契約書の条項の定め方、また、車検証の名義人が誰であるかなどの事情によって結論が異なりますので、愛車を残したい人は、債務整理に強い弁護士に相談することをおすすめします。


個人再生のデメリット

個人再生のデメリット

個人再生は債務整理の一つです。

メリットだけでなくデメリットの面も知ることで、自分に合った選択をすることができます。


個人再生のデメリットは下記の4つになります。

  1. ブラックリストに載る
  2. 官報に名前や住所が記載される
  3. 自己破産よりも経済的な負担が大きい
  4. 原則、弁護士等への依頼が必須で、比較的費用が高い

それぞれわかりやすく解説していきます。


1.ブラックリストに載る

個人再生手続きを申し立て、裁判所の決定によって借金が減額された場合、その事実は、信用情報機関に登録されます。

これが、いわゆる「ブラックリスト」に載るということです。


登録される信用情報機関によりますが、登録されている期間は5~10年であり、その間は新たに借入れをしたり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。

そのため、手続きに入る際には、「当分はお金を借りることができない」ということを覚悟する必要があります。


現代では、通販サイトなどの代金の支払いにクレジットカードが必要なこともあり、不便な生活を余儀なくされることも考えられます。


2.官報に名前や住所が記載される

官報とは、国が発行する広報誌のようなもので、国家として国民に広く知らせるべき事項が掲載されています。

そして、個人再生手続きの申立てをした場合、下記の3回のタイミングで、官報に申立人の名前・住所が載ることになっています。

  • 個人再生手続き開始の決定がされたとき
  • 再生計画案が提出されたとき
  • 再生計画認可・不認可決定がされたとき


もっとも、官報を日常的に見ている人はそういませんし、細かい字で多くの人が載っているので、「偶然、個人再生手続き者の情報が知り合いに見られてしまった」ということはほとんど無いといっていいです。

それよりも、官報に載った住所宛に、闇金からの借入れの勧誘チラシが送られてくることがあるので、その誘いに乗らないことが重要です。


3.自己破産よりも経済的な負担が大きい

個人再生は借金がゼロになる自己破産と異なり、減額はされるものの一定額は返済する必要があるので、その分、経済的な負担が大きいといえます。

したがって、個人再生を利用する条件としては下記の2つに限られるといってもいいでしょう。


個人再生を検討したい場面

  • 警備員など、資格制限がある職業に就いており、自己破産をすると今の職業を辞めることになる
  • 住宅ローンがまだ残っており、自己破産をしてしまうと現在住んでいる持ち家を手放すことになる


借金に悩んでいる方にとって、どの手続きを選択すべきかは大きいな関心ごとだと思いますが、自身の置かれている状況に応じてベストな選択は変わってきますので、債務整理に強い弁護士に相談することをおすすめします。


4.原則、弁護士等への依頼が必須で、比較的費用が高い

個人再生手続きは、弁護士等の専門家に依頼したうえで申し立てるのが必須であるといえます。

実際に、名古屋地方裁判所のホームページにも、「一般的に、弁護士に依頼をせずに、本人が日常の仕事に従事しながら、個人再生の申立手続きを遂行していくことは、実際には相当難しいと思われます」との記載があります。


弁護士等の専門家に個人再生手続きを依頼する場合の費用は、事務所によって大きく異なりますが、司法書士に依頼する場合で、大体20万~30万円、弁護士に依頼する場合で30万~50万円です。

このように弁護士と司法書士で費用が違うのは、司法書士は個人再生手続きにおいて必要な書類の作成のみを行い、裁判所とのやり取りはすべて本人が行う必要がある一方で、弁護士であれば、裁判所とのやり取りも含めて弁護士が行うことができるという点に理由があります。


とにかく安く済ませたいのであれば、司法書士に依頼し、金銭的な負担は増えても全部お任せしたい場合には、弁護士に依頼するのがいいでしょう。









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