借金・債務整理

任意整理とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説

任意整理とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説

この記事では、「任意整理のメリット・デメリット等」について解説していきます。


任意整理は債務整理の一つです。どの方法で借金の整理をするのがベストなのかは人それぞれ状況によって異なります。

任意整理のメリット・デメリットを知ることで、自身の借金の整理を任意整理でするべきなのか否かを判断することができるようになります。


この記事を読めば、任意整理の「詳細」「目的」「メリット・デメリット」を知ることができます。






任意整理とは

任意整理とは

任意整理とは、弁護士等の法律の専門家に依頼して、銀行や消費者金融業者等の債権者と交渉することによって行う債務整理の手段です。


借金に苦しんでいる人が自分の債権者と交渉してみても、債権者がなかなか交渉に応じてくれなかったり、交渉に応じてくれたとしても提示してくる条件が非常に悪かったりするのが一般的です。

そこで、法律の専門家である弁護士や司法書士(ただし、司法書士の場合は、借入額140万円を超えると、法律上、法律事務の取り扱いができません)に金融業者と交渉してもらって、有利な条件で和解をまとめてもらうものです。


自分で債権者と交渉してみても、債権者は消費者金融業者等の普段から交渉に慣れている人たちなので、知識や経験といった点で圧倒的に不利です。

場合によっては、債権者に言いくるめられてしまうかもしれません。


債権者と交渉するのであれば、費用はかかりますが弁護士や司法書士に依頼するのが得策なのです。


任意整理は簡易的な債務整理の一つ

債務整理には、自己破産や個人再生といった手続きもありますが、これらは裁判所という公的機関を通じて行う方法です。

任意整理は、自己破産や個人再生とは異なり裁判所等の公的な機関を通じることなく、弁護士等の専門家と債権者が私的に交渉をするというものです。


したがって、そのやり方には法律で定められた詳細なルールがあるわけではありません。

債権者が納得して同意さえしてくれればいいのです。


その意味で、任意整理は自己破産や個人再生と比べて手続きが非常に簡易であるといえます。


任意整理の目的

任意整理の目的

任意整理は、法律の専門家が債権者と交渉する任意整理の一つですが、交渉の目的はどこにあるのでしょうか?


任意整理の交渉の目的は大きく分けて下記の2つになります。

  1. 支払総額を減らす
  2. 月々の返済額を減らす


それぞれわかりやすく解説。


1.支払総額を減らす

任意整理の1つ目の目的は、「支払総額を減らす」ことです。

支払総額を減らす方法には下記の3つがあります。

  • 借金の元金を減らす
  • 利息をカットする
  • 過払い金の請求



借金の元金を減らす

まとまった頭金を用意できる場合、「頭金を支払う代わりに、借金の元金を減らしてほしい」という交渉をすることができます。


また、お金を借りている人の経済状況が非常に厳しく、借金全額を返済することが将来においても困難であるような場合には、その事情を依頼した弁護士等から債権者に説明することで、元金を減額してもらうように交渉することもあります。


その事情を債権者にも理解してもらい、現在の借金の残高を少しでも減らすことができれば、支払総額を減額することができます。


債権者としても、お金を貸している人に自己破産されてしまい、貸したお金がほとんど戻ってこないよりは、回収できるなら借金を減額する方がいいと考える場合もあるのです。


しかし、借金の元金を減額するということは、債権者としては貸したお金が返ってこないことになり、完全な赤字です。

したがって、残念ながら「借金の元金を減らす」交渉には債権者は簡単には応じてくれないことが多いです。


利息をカットする

上記の「借金の元金を減らす」交渉は難しいため、多くの債権者が応じてくれるのが、「利息カット」の交渉です。


消費者金融などの債権者は、お金を貸すときに貸した人から利息を取ることで利益を上げています。

したがって、このような債権者からお金を借りた人は、借りたお金に利息をつけて返済しなければなりません。

借りたお金とまったく同じ金額を返すだけでは、借金はなくならないのです。


そして、利息は借金を完済するまで発生し続けます。

債権者に借金を一括で返済しない限り、返済している最中でも債権者に支払うべき総額はどんどん膨らんでいるのです。


高額な借金に苦しむ人の多くが、「借金を返しても返しても残高が全然減っていかない」という感覚をおぼえます。

仮に毎月の返済額が少額で、利息分だけ支払っているような状況であれば、残高はいつまでたっても減りません。


利息の負担は思っているよりも大きいです。100万円を借りている場合、利息が年利15%だとして、単純計算で1年に15万円も利息が発生するのです。

利息は借金を完済するまでかかり続けるのですから、借金を完済するまでの利息の総額は高額になります。


そこで、任意整理の交渉では、債権者に利息(返済が止まてしまった日から和解成立までの利息及び和解成立から完済までの利息)をカットしてもらい、今後支払うお金はすべて元金に充ててもらうように交渉します。

この交渉が成功すれば、支払総額を大幅に減額することができます。



過払い金の請求

借入を開始したのが平成19年以前である場合には、利息制限法に違反した高い利率での貸付を受けていた可能性があります。


もし、利息制限法に違反した利率で貸付けを受けていた場合、利息制限法に基づく正しい利率に引き直して計算することによって、借金の残高を減らすことができます。

場合によっては借金がすべてなくなったり、むしろ過払い金が返ってくることもあります。


2.月々の返済額を減らす

任意整理の2つ目の目的は、「月々の返済額を減らす」ことです。

前記のとおり、支払総額を減らすことができたとしても、それをどのように返していくのかが、次に問題となります。


借金の返済に苦しむ人のなかには、「毎月の返済額を少しでも減らすことができたら・・・」と思ったことはないでしょうか?

そこで、弁護士等から債権者に対して、返済を長期の分割払いにすることによって、月々の返済額を減らしてもらうように交渉するのです。


たとえば、支払総額が120万円で、これを1年で返済しなければならないとすると、月々の返済額は、「120万円÷12月=10万円」になります。

これを返すのに3年をかけるとなると、月々の返済額は、「120万÷36ヶ月=33,333円」で済むことになります。


もし、債権者が5年の長期分割払いに応じてくれれば、月々の返済額は、「120万円÷60ヶ月=2万円」まで減らすことができるのです。

債権者によっては、5年(60回)を超える長期分割に応じてくれるところもあります。


このような交渉によって、無理のない返済額まで月々の返済額を減らし、分割払いによる完済を目指していくわけです。


任意整理のメリット

任意整理のメリット

任意整理は債務整理の一つですが、借金の整理に任意整理を選ぶ理由はどこにあるのでしょうか?


ここからは任意整理のメリットを解説していきます。

任意整理のメリットは下記の4つになります。

  1. 手続きが簡単
  2. 金融業者からの督促が止まる
  3. 財産を残せる
  4. 家族や勤務先に知られるリスクが低い


それぞれわかりやすく解説していきます。


1.手続きが簡単

任意整理はあくまで私的な交渉ですから、法律に定められた詳細なルールがあるわけではありません。

交渉を進めるなかで、債権者に給与明細等の書類の提出を求められることもまれにありますが、常にこれらの書類を求められるわけではありません。


自己破産や個人再生では、裁判所に提出が義務付けられている書類が数多くあり、これらと比較すると、任意整理の手続きはかなり手軽なものといえます。


また、裁判所を通じた手続きではないので、手続きを進めるために裁判所に行く必要もありません

ただし、任意整理の場合でも債務者から裁判を起こされている場合等には、裁判への対応が必要になりますが、裁判への対応も含めて、弁護士等に任せてしまうことができます。


2.金融業者からの督促が止まる

支払いが滞ってくると、債権者からの手紙や電話、時には直接自宅への訪問など、あらゆる方法で支払いの督促がくることになります。

このような督促は、対応に時間をとられるだけでなく、精神的にもかなりの負担がかかります。


任意整理を弁護士等に依頼すれば、弁護士等から債権者に通知が行き、債権者は裁判所等の公的な方法を除き、借主本人に対して督促をすることはできなくなるので、これらの支払の督促はすべて止まります(貸金業法21条1項9号)。


3.財産を残せる

自己破産は、破産者の財産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に回し、残りの借金をゼロにしてもらうという手続きです。

つまり、破産者のもとには基本的に財産が残りません。


個人再生は、借金の担保にしていない財産を残すことは可能であるものの、一部の例外を除き、担保付きの借金につていは、担保を実行されてしまい、担保にしていた財産は多くの場合、持っていかれてしまいます。


これに対して、任意整理は、やり方次第で「財産を残すことが可能」です。

任意整理はあくまで私的な手続きに過ぎませんから、破産手続きや個人再生手続きとは違い、すべての債券者を対象とすることが法律で強制されているわけではありません。


複数の債権者のうち、任意整理をする債権者と任意整理をしない債権者を選ぶことも可能なのです(ただし、債務整理をする以上、債務全体を考慮して返済計画を立てる必要があり、原則としてはすべての債権者を対象とすべきです)。

したがって、担保付きの借金については、任意整理の対象から外す(この場合、任意整理しない借金についてはこれまでどおりの返済を続けていくことになります)というやり方をすれば、担保の実行を免れ、財産を残すことが可能になります。


なお、同じ理屈で保証人がついている借金(奨学金借入の場合には、保証人がついていることが多いです)についても、任意整理の対象から外すことで、債権者から保証人に請求が行ってしまうことを防ぐことができます。


4.家族や勤務先に知られるリスクが低い

自己破産や個人再生では、原則としてすべての債権者を平等に扱うことが法律で強制されています。

「すべての債権者」ですから、身内であろうとお金を借りている場合には「債権者」に含まれます。


したがって、自己破産や個人再生の手続きを取る場合にはすべての債権者を巻き込むことになるので、身内からお金を借りている場合、その身内にも手続きをすることが知られてしまうのです。

任意整理の場合は、任意整理の対象を選ぶことができるので、知られたくない債権者をその対象から外すことことができます。


また、自己破産や個人再生は、家計の収支状況や勤務先からの退職金の有無・金額等を裁判所に申告する必要がある関係で、家計を共にする家族や勤務先の協力を得なければならないことがあります。

自己破産や個人再生の場合、手続きをとることで家族や勤務先に知られてしまうリスクは少なからず存在します。


しかし、任意整理では、書類の提出が義務付けられているわけではないため、書類作成の過程で家族や勤務先に手続きをすることが知られてしまうリスクはほぼありません。

また、自己破産や個人再生のときには避けることができない官報掲載も、任意整理の場合にはありません。


任意整理のデメリット

任意整理のデメリット

任意整理は債務整理の一つです。

メリットだけでなくデメリットの面も知ることで、自分に合った選択をすることができます。


自己破産や個人再生と比べると、任意整理のデメリットは圧倒的に少ないです。

任意整理のデメリットには下記の3つがあります。

  1. 信用情報機関に情報が登録されてしまう
  2. 担保や保証人がついている場合に、担保実行や保証人への請求のリスクがある
  3. 裁判を起こされる可能性がある


なお、上記の「信用情報機関に情報が登録されてしまう」点を除き、デメリットは回避することが可能です。

それぞれわかりやすく解説していきます。


1.信用情報機関に情報が登録されてしまう

任意整理の債務整理の一つである以上、「信用情報機関」に登録されてしまうことになります。

信用情報は俗に「ブラックリスト」などと呼ばれることもありますが、ブラックリストというリストが闇社会で出回るわけではありません。


クレジットやローンなどの契約内容、返済、支払状況、取引事実等に関する情報(信用情報)を管理している会社(信用情報機関)があり、これらの機関が信用情報を管理しているのです。

信用情報機関は極めて厳格な条件でしか、銀行や消費者金融業者等にこれらの情報を開示していないので、一般の人に信用情報が出回ることはありません。


任意整理をすると、その事実が信用情報機関に登録されることとなり、今後数年間は新たにお金を借りたり、クレジットカードを作ることは基本的にできなくなります。


信用情報に登録される期間や内容は、法律で決まっているわけではなく、信用情報機関によっても異なります。

明確に「何年間新たに借入れができなくなる」ということは一概にはいえません(概ね5年程度といわれています)が、一般に自己破産や個人再生の手続きをとった場合と比べると、短いとされています。


各信用情報機関のホームページなどにも記載がありますので、気になる方は参照してみてください。


信用情報機関に掲載されてしまうデメリットは、任意整理をするうえでは避けることはできません(任意整理に限らず、すべての債務整理に共通するデメリットです)。

ただし、任意整理をしなかったとしても、返済が数回滞ってしまえば信用情報に掲載されてしまいます。


いずれ掲載されてしまうのであれば、任意整理をしてしまうほうがが得策という考え方もできるかと思います。


2.担保や保証人がついている場合に、担保実行や保証人への請求のリスクがある

担保付きの借金(所有権留保付きの車ローン等)や保証人付きの借金がある場合、これらの借金につき任意整理をしてしまうと、任意整理手続きをしたことで担保を実行されたり、保証人に対して業者から請求が行っていしまったりするというデメリットが生じます。


ただし、この担保や保証人付きの借金の場合は、「任意整理の対象から外す」というやり方をとることによって、このデメリットを回避することが可能です。



3.裁判を起こされる可能性がある

債権者によっては任意整理をしようとすると、「貸金返還請求訴訟」という裁判を起こしてくる金融業者があります。

裁判で負けてしまえば、給与等を差し押さえられてしまう可能性もあり、その意味では大きなリスクを伴います。


ただし、債務整理を数多く取り扱っている弁護士等であれば、「どの債権者が裁判を起こしてきやすいか」をその経験から知っています。

裁判を起こしてきそうな債権者を任意整理の対象から外すことによって、このデメリットを回避することができます。









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