借金・債務整理

任意整理の「費用の相場」と「手続きの流れ」を解説

任意整理の「費用の目安」と「手続きの流れ」を解説

この記事では、任意整理の「費用の相場・手続きの流れ」について解説していきます。


任意整理は債務整理のなかで最もデメリットの少ない方法です。

よって、借金の整理を考えた場合、一番最初に検討する債務整理が任意整理になります。


この記事を読めば、任意整理の「費用の相場」「手続きの流れ」を知ることができます。






任意整理の費用の相場

任意整理の費用の目安

任意整理は金融のプロである金融業者と交渉することになるため、素人には難しく通常は弁護士や司法書士に依頼することになります。

その場合、当然費用が発生します。


弁護士等への費用は事務所によって異なりますが、債権者1社あたり4万円程度のことが多いです。

注意して欲しいのが、債権者1社ごとに費用が発生するということです。借入先が複数あり、債務整理をしたい金融業者等がいくつもある場合、それに乗じた金額がかかります。


任意整理で利息をカットできれば、それによって支払総額を減らせますから、通常は、弁護士等への費用を支払っても経済的にメリットは十分あります。

また、弁護士等への費用の支払方法については、分割払いに応じてくれる法律事務所などもあるため、相談してみるとよいでしょう。


弁護士費用を支払う段階では、政権者への返済がストップしていますから、分割支払いであれば、毎月の返済額としては過度なものにはなりません。



任意整理の手続きの流れ

任意整理の手続きの流れ

任意整理の手続きの流れは、下記のとおりです。

1.弁護士等に相談

2.弁護士等に依頼

3.債権者への返済のストップ

4.受任通知を債権者に発送

5.弁護士等への費用の支払い

6.債務額の確定

7.弁護士等と債権者との交渉

8.和解の成立

9.和解後の支払スタート


それぞれわかりやすく解説していきます。


1.弁護士等に相談

任意整理では、弁護士や司法書士が債権者との交渉にあたります。

まずは、任意整理を弁護士等に依頼するかどうかも含めて相談に行きましょう。


電話での無料相談等を行なっている法律相談事務所等もありますので、直接弁護士等に会いに行く前に、まずはそのようなサービスを利用するのも検討してみましょう。


債権者によって交渉のしやすさは変わってきますので、「どこからの借入なのか」は任意整理を検討するうえで非常に重要です。

また、借入総額がわからなければ、「和解後の見込み返済額」も計算できません。


相談に行く際には、「債権者は誰か」「債務額はいくらか」について、できるだけ正確に把握してから相談に行きましょう。

過払い金の有無との関係では、借入を始めた時期等の情報も重要になります。それらがわかる資料があれば、できるだけ持参しましょう。


また、債権者が銀行の場合、保証会社がついていることがあります。

この場合、銀行に対して任意整理の交渉を持ちかけると保証会社があなたの代わりに借入先に返済し、あなたの保証会社に対して債務を負うことになるため、実際の交渉は保証会社となることがあります。

したがって、保証会社の有無や、保証会社はどこなのかについても把握しておきましょう。


ただし、これらを正確に把握していないからといって、弁護士等に相談してはいけないわけではありません。

「なにを把握しなければならないのかもわからない」という場合には、ひとまずそれを知るために相談するのでも大切な行動です。


まずは、相談することが重要です。


相談前に知っておきたいこと

相談前に知っておきたいことは下記の4点です。

  • 債権者がだれか
  • 債務額はいくらか
  • 借入れを始めた時期は
  • 保証会社の有無や保証会社はどこなのか


必ずしも把握していなければいけないわけではありません。

まずは相談してみることが重要です。


2.弁護士等に依頼

任意整理後の返済の見込額や弁護士費用等を弁護士等に相談・確認し、任意整理をすすめようと思ったら依頼しましょう。

弁護士等が介入して任意整理をする債権者と、弁護士等が介入しない債権者を分けることもできます。


3.債権者への返済のストップ

借入残額を確定するためにも、任意整理をする債権者への返済を止めてもらうことになります。

自動引き落としになっている場合には、これ以上引き落としがされないように口座残高を0円にしておくか、銀行窓口でその債権者からの引き落としがされないように手続きをとりましょう(銀行での手続きには通常、通帳、身分証明書、銀行届出印が必要になります)。


4.弁護士等から受任通知を債権者に発送

弁護士等は、任意整理の依頼を受けたらすぐに「依頼受けた旨の通知」を債権者に送ることになります。


この通知によって、債権者は裁判等の公的な方法を除き、借主本人に対して督促をすることができなくなるため、返済をストップしても、督促は来なくなります(貸金業法21条1項9号)。


5.弁護士等への費用の支払い

弁護士等への費用の支払いについては、冒頭に解説したとおりです。


6.債務額の確定

弁護士等への支払が済んだら、あとは依頼した弁護士等に任せておけば大丈夫です。


依頼を受けた弁護士はまず、債権者から取引履歴等の資料を取り寄せ、借入残額の調査を行います。

その際、利息制限法に違反した利率での貸付けがあれば、正しい利率で引き直して計算をします。


また、時効が成立している借金があれば、時効を援用してその借金を無効にしてくれます。

そのようにして、依頼者の債権者に対する債務額を確定します。


7.弁護士等と債権者との交渉

確定した残高をもとに、弁護士等は書面や電話で債権者と減額交渉をしたり、依頼者の収入にあわせた長期分割払いの交渉を行います。


8.和解の成立

債権者と交渉を重ね、債権者・債務者双方が納得できれば、和解が成立します。

和解が成立すれば、和解の内容を「和解書」や「合意書」と題する書面にするのが一般的です。


万が一、債権者が強硬で交渉が難航したり、依頼者の経済状況が悪化して和解後の支払いがむずかしくなってしまったような場合には、弁護士等と依頼者で相談のうえ、毎月の返済原資の見直しや自己破産・個人再生への方針変更をすべきか等を検討していくことになります。


9.和解後の支払スタート

和解後は、和解した内容に基づいて返済をしていきます。完済に至れば、晴れて借金から解放されます。


万が一、和解どおりに返済ができなくなってしまった場合には、再度の任意整理を行うこともできないわけではないのですが、条件は最初の任意整理と比べて厳しくなるのが一般的です。

自己破産や個人再生を検討する方が適切という場合もあります。


任意整理手続きの具体例

任意整理手続きの具体例

Aさんの具体例

Aさんは手取月収が20万円のサラリーマンです。


Aさんは、おしゃれ好きでキャッシュカードを使って買い物三昧です。気がつけば、キャッシュカードのショッピング残高は50万円になっていました。

またAさんは、買い物をしすぎてしまった月にはキャッシュカードへの支払ができずに、消費者金融からお金を借りて返済に回していました。

そして、消費者金融への借入残額は120万円(年率15%)になってしまいました。


手取月収20万円のAさんは、一人暮らしで家賃の支払もあって、返済原資は3万円が限界です。

キャッシュカードの支払に加え、消費者金融への毎月3万円は返済できず、消費者金融については何とか毎月利息分だけ支払うような形になり、現金は一向に減っていきません。


困ったAさんは法律事務所へ行き弁護士に相談しました。

Aさんから相談を受けた弁護士は、下記のアドバイスをしました。

消費者金融は、仮に毎月3万ずつ返せた場合でも、利息を含めると合計160万円以上の金額を支払わないと完済にはなりません。

今は利息だけ支払っている状況ということで、この支払総額はもっと増えていきます。


もし、そうなってしまったら、自己破産等を検討せざるを得なくなります。

消費者金融とキャッシュカードを合わせて月3万円ずつなら返済可能ということであれば、この2社について任意整理を進めるのがよいでしょう。


そして、Aさんから消費者金融とキャッシュカードについて任意整理の依頼を受けることとなった弁護士は、消費者金融およびキャッシュカードと元金(利息カット)60回分割払いの交渉をまとめました。

Aさんの支払いは、返済原資である月3万円以内におさまり、無事に返済していける目途がたちました。


また、支払総額についても、このままだと何十万円という利息を支払わなければいけなかったものの、任意整理の交渉がうまくまとまったことで、返済額はその当時の残高である170万円で済みました。


Bさんの具体例

Bさんはもともと手取月収が40万円ありましたが、勤めていた会社が経営不振により倒産してしまいました。

何とか元取引先の会社に就職できたものの、現在の収入は、手取月収25万円に下がってしまいました。


Bさんは若い頃から派手好きで、「欲しいものはキャッシングしてでも買う」という生活をしてきましたが、高収入だったため、これまで返済に窮したことはありませんでした。


そんなBさんは、X消費者金融と平成10年からの付き合いで、これまで借りたり返したりをずっと繰り返してきました。

Y消費者金融は、ここ2年くらい前から借り始めた状況です。

Zファイナンスからの借入は車のローンであり、購入した車は「所有権留保」という担保がついているけれど、大事な車だから絶対に手放したくはありません。

Bさんの借入状況

  • X消費者金融 :借入残高100万円(毎月3万円返済)
  • Y消費者金融 :借入残高100万円(毎月3万円返済)
  • Zファイナンス:借入残高100万円(毎月3万円返済)


現在、車のローンも含めて借金総額は300万円。今の収入では、返済に充てられるのは5万円が限界。

今の収入になってから月9万円の返済はできない状況で、車のローンだけ返して、あとは返したり返さなかったりです。


消費者金融からの督促もとまらず、すっかり困ってしまったBさんは、法律事務所へ行き弁護士に相談しました。

Bさんから相談を受けた弁護士は、下記のような提案をしました。

300万円という借入額からすれば、自己破産等を検討していい金額です。

ただ、車のローンはまだ残高がありますから、車を絶対に手放したくないということだと、自己破産や個人再生はできません。


X消費者金融については、平成10年からの取引ということであれば、過払い金がある可能性が高いです。

月5万円の返済が可能であるならば、任意整理できるかもしれません。ただし、車を残すためには車のローンは任意整理の対象から外さないといけません。


X消費者金融とY消費者金融の任意整理をしていきましょう。


BさんからX消費者金融とY消費者金融について人整理の依頼を受けた弁護士は、、両社に対してすぐに受任通知を発送し、Bさんは消費者金融からの督促から解放されました。


Bさんは、毎月、車のローン3万円と弁護士費用(2社で8万円。月2万円の4回払い)の支払いの計5万円の支払いをしながら、任意整理の結果を待っていました。

すると、弁護士からBさんに連絡が入りました。

X消費者金融から取引履歴を取り寄せて計算してみたら、やっぱり過払い金がありました。

100万円の残高はなくなって、弁護士費用を差し引いてもまだ手元に30万円返ってきます。

もし問題がなければ、これをY消費者金融への返済の頭金に充てて減額交渉をしてみましょう。


弁護士は、減額交渉の結果、Y消費者金融について、頭金を引いて残り60万円の返済、60回分割で交渉をまとめました。

これで、車のローンの月3万円と合わせても、返済原資である月5万円以内におさまり、Bさんは車を残しながら、借金を返していける目途がたちました。


また、支払総額についても、x消費者金融は、元金だけでも100万円が0円に、Y消費者金融は、100万が90万円になりました。

利息の分も含めると、Bさんの支払総額は、かなり減りました。









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