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住宅ローンの「ローン条項」をわかりやすく解説

住宅ローンの「ローン条項」をわかりやすく解説

マイホームの購入を考えている場合、具体的な物件を決める前に利用したい住宅ローンを決めておくのが理想です。


契約後は「ローン条項」の適用などにより、検討する時間が限られてしまい、納得できる資金計画で取得できるとは限らないからです。



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ローン条項とは

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出典:動産社.com


住宅ローンの事前審査で、「仮に自身がこれくらいの物件を購入する場合は、融資してもらえるか?」といった内容の申込みができればよいのですが、このような審査は受け付けてもらえません。

ローン相談会などに参加して、「おそらく大丈夫だろう」と言われたとしても、実際の申込みと審査は具体的な物件が決まった後で行われ、そこで融資の可否が決定します。

希望するローンが借りられるかは、契約の時点ではまだわかりません。


このようなリスクに備えて、マイホームを取得する際には、売買契約書や請求書に「ローン条項」(ローン利用特約等)がついている(つける)のが一般的です。

これは、定められた期限内に住宅ローンの融資承認が下りなかった場合には契約が解除され、手付金が戻るという特約です。


基本的には、「〇〇銀行の▢▢支店」、「△△銀行の☆☆ローンセンター」といったように、1つないし複数の住宅ローンを申し込む金融機関などが、売買契約書等に明示されています(万が一、あいまいな表現となっている場合は注意が必要です)

指定されている金融機関は、不動産会社のメーンバンクや提携ローン契約を結んでいるところが通常でしょう。




ローン条項に関する注意点

ローン条項に関する注意点

本来、ローン条項は購入予定者を守る制度です。

しかし、どんなに不利な融資条件でも、審査に通ればこれを借りて購入するか、手付金を放棄して契約を解除するしかないという側面も持っています。

住宅ローンの具体的な金利タイプなどもローン条項で指定できれば安心ですが、通常は契約の際に書類が作成されていて、ローンの申し込み先などが書かれています。

事前の交渉で指定できるかは状況次第となります。


何よりも、ローン条項の適用による契約解除の期限まで、時間は限られています。

物件の種別や、売り主(あるいは仲介する不動産業者)の意向などによっても異なりますが、一般的には2週間~1ヶ月程度です。


事情があって期日に間に合わない場合などでは、売主・買主の合意により、覚書などを取り交わすことで、期日を延長することも可能です。


一方で、有利な住宅ローンが借りられないと分かり、ローンの申し込みを怠った場合などでは、契約が解除されて手付金が返ってこない危険性があります。


住宅ローンを借りる際に「提携ローン」の利用が多いのは、審査の基準が通常より緩やかなケースも多いことに加え、不動産業者が手続きを代行することにより、審査が円滑に進むという点も影響しています。


いずれにしても、売買契約書を交わしてからどの金融機関で借りるかを慌てて考えるのは避けるべきです。




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