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住宅ローンの記入ミスや嘘の申告で審査に落ちやすくなる理由

住宅ローンの記入ミスや嘘の申告で審査に落ちやすくなる理由

住宅ローンを借りるためには、審査にとおる必要があります。

審査は「事前審査(仮審査)」と「本審査(正式審査)」の2回行われ、本審査が住宅ローンの正式な申し込みとなります。


審査には、「過去の借金の履歴」「税金、年金などの未納」「年収、勤続年数」「団信の告知」などの記入を求められます。

申告にがあると、それが理由で審査に通らなくなることがあります。



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申込書類には記入ミスをしないように注意

申込書類には記入ミスをしないように注意

以前は住宅ローンを申し込むには直接店舗を訪ねるのが常識でしたが、現在はインターネットで対応できることが多くなっています。

たとえば、みずほ銀行では事前審査も本審査もインターネット上で申し込むことができ、審査結果もネット上で確認することができます。


ただし、住宅ローンの正式な申し込みの際は、必要な書類をすべてそろえても、必ず最終チェックを行うことが大事です。

本審査で提出した書類の記入内容が、事前審査で申告した内容と異なると審査に落ちやすくなるので慎重に見直すことが大切です。


特に事前審査の申し込みの書類に比べると、年収が少なくなっていたり勤続年数が短くなっていたり職業・職種が変わっているというような相違が確認された場合、信用度が疑われ不利になるので十分に注意しましょう。


もし記入ミスをしたまま、申込をしてしまったら気づいた時点ですぐに連絡を入れ、担当者の指示に従いましょう。

記入ミスは誰にでもあることなので決してマイナスな印象を与えることはありません。



記入内容の相違、虚偽の申告は絶対NG

記入内容の相違、虚偽の申告は絶対NG

絶対に行ってはいけないのが「虚偽の申告」です。

たとえば、クレジットカードの借金を隠したまま提出して、本審査で借入金額を減額されたり、否決回答をもらったりするケースは少なくありません。


また申込書には団信に加入するための告知項目があり、過去に病歴があれば記入しますが、ここに事実と異なることを記入すると「告知義務違反」となります。

もし病気になったり死亡したりしても保険金は下りませんので、家族が返済に困ることになります。


契約者が死亡した場合、病歴に虚偽申告があったと判断されると契約違反として遺族に一括返済を求められることもあるので絶対にしてはいけません。


なお、病歴には3年の告知期間が設定されているので、それ以前については記入する必要はありません。

「バレるわけがない」と思うかもしれませんが、借り入れ状況は個人信用情報を照会すれば、すぐに判明しますし、生命保険会社の厳しいチェックにより病気になれば医師の診断でわかってしまいます。

相手はプロですから虚偽の申告が単なる記入ミスでないことは簡単に見破ることができるのです。



虚偽はこうしてバレる

記入内容 虚偽がバレる理由
過去の借金履歴 信用情報登録機関とのネットワークにより、ほかの金融機関から借入状況について相違がないかチェック
税金、年金の未納 納税証明書などにより、未納がある場合はチェック
年収、勤続年数など 勤務先が作成する源泉徴収票や健康保険証などによりチェック


団信の告知事項(例)

下記の質問に「はい」があれば、具体的な病名や治療期間などの記載が必要になります

  • 最近3ヶ月以内に、医師の治療(診察・検査・指示・指導を含む)・投薬を受けたことがありますか?

  • 過去3年以内に、胃潰瘍、十二指腸潰瘍等の病気で手術を受けたこと、または2週間以上にわたり医師の治療(診察・検査・指示・指導を含む)・投薬を受けたことがありますか?

  • 手、足の欠損または機能に障害があるか、または背骨、視力、聴力に障害がありますか?




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